最近よく夜マッサ-ジに行きます。
その行き帰りに思うのですが、夜10時くらいでも商店は
開いているし、夜の12時くらいでも若い女性が普通に
歩いていて、上海は活気があって安全で開かれている
ところだなあ、と思います。
そんなおり、先日 大学の法学部の先生が当社にたちよられたので、
学校で習った近代市民法3原則について中国の事情を
聞いてみました。
①契約自由の原則
自由でない部分もあるんですょ、例えば 国家利益を損なう
契約は一切無効で、これは民法でも90条の公序良俗違反
という法律があるがこれよりも厳格。
②所有権絶対
これも政府の意向で絶対とはいえない部分もある。
③過失責任
過失を認定する審判が必ずしも日本の客観的とは基準が
異なり、政府の意向を汲んだ判断がなされることがある。
う~ん これは国民主権と国家主権との違いか。
元司法試験委員の末永教授と