近代市民法三原則

最近よく夜マッサ-ジに行きます。

その行き帰りに思うのですが、夜10時くらいでも商店は

開いているし、夜の12時くらいでも若い女性が普通に

歩いていて、上海は活気があって安全で開かれている

ところだなあ、と思います。

そんなおり、先日 大学の法学部の先生が当社にたちよられたので、

学校で習った近代市民法3原則について中国の事情を

聞いてみました。

①契約自由の原則

自由でない部分もあるんですょ、例えば 国家利益を損なう

契約は一切無効で、これは民法でも90条の公序良俗違反

という法律があるがこれよりも厳格。

②所有権絶対

これも政府の意向で絶対とはいえない部分もある。

③過失責任

過失を認定する審判が必ずしも日本の客観的とは基準が

異なり、政府の意向を汲んだ判断がなされることがある。

 

 

 

う~ん これは国民主権と国家主権との違いか。

 

元司法試験委員の末永教授と

 

 

 

コメントは受け付けていません。